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意見・要望・苦情・不満を解決するための仕組み
目的
1.要望等への適切な対応により、利用者の理解と満足感を高めることを目的とします。
2.利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が保育サービスを適切に利用することができるよう支援することを目的とします。
3.納得のいかないことについては、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努めることを目的とします。
解決の体制
1.解決のための園内体制について
保育園に関する要望などを解決するため、なぎさこども園では園長をその責任者とし、主幹保育教諭の松田を受付担当職員と決めました。こども園に関する要望等は担当職員へお申し出下さい。
(1)解決責任者 園長・板井景子
(2)受付担当者 副園長・松田由利子
2.解決のための第三者委員について
直接こども園にいい難いことや、何度言っても解決しないことを解決するため、第三者委員として次の2名の方に依頼しました。第三者委員へ直接、要望等を申し出られるか、またはこども園への申し出に対し立ち会いをお願いする等が出来ます。
(1)第三者委員 岡本裕子 氏、平島信子 氏
申し出
1.要望等は所定の用紙を使用し、直接こども園の受付担当者に申し出てください。
2.解決責任者である園長へ直接申し出ることも出来ます。
3.こども園でお願いしている第三者へ直接申し出ることも出来ます。
解決の記録と報告
受け付けた要望等は、受付担当者から解決責任者である園長、関係職員へ回覧し、円滑・円満な解決に努めます。
第三者委員への報告を原則としますが、申し出の方で第三者委員への報告を拒否される場合は報告をしませんので、その旨を用紙にご記入下さい。匿名の手紙、電話による要望はすべて第三者委員へ報告します。
解決の通知
受け付けた要望等は、解決責任者より、改善されたものの通知書、調査を実施したことの報告書または調査を行わない旨の通知書をもって申し出人へ通知します。
解決の公表
個人情報に関するものや申込者が拒否した場合をのぞいて、要望等の解決について、毎年度終了後に事業報告やホームページにおいて公表し、こども園の改善に努めます。
意見・要望・苦情・不満を解決するための仕組みに関する規定
1.趣旨
社会福祉法人 江津福祉会 なぎさこども園(以下「本園」という)の利用者から、本園に対するさまざまな意見・要望・苦情・不満(以下「要望等」とする)について、適切な対応とその解決を図るため、この規程を設ける。
2.目的
(1)本園への苦情に対し、適切な対応と迅速な解決をめざし、利用者の理解と満足感を高め、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が保育サービスを適切に利用することが出来るよう支援することを目的とする。
(2)要望等の解決にあたり社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で、円滑・円満な解決に努め、利用者に安心して利用できる施設としての信頼を得ることを目的とする。
3.解決のための体制
(1)本園に解決責任者を置く
(2)本園に対する要望などの申し出を受け付けるための受付担当者を置く。
(3)要望等の解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、複数の第三者委員を置く。
(4)第三者委員は、理事会において専任する。
(5)第三者委員は、本法人評議員、監事または地域在住の社会的信頼を有する方、例えば医師、大学教授、弁護士、社会福祉士、民生委員、児童委員などの方とする。
(6)解決責任者及び受付担当者並びに第三者委員の氏名は、利用者への案内通知に掲載する。
4.解決責任者の任務
(1)解決責任者は、受付担当者から報告を受けた場合、誠意をもって以下の要望などの解決に取り組むものとする。
ア 利用者からの要望等の内容と意向等を確認し、要望等の解決に努力する
イ 要望等の解決の状況と結果を速やかに利用者に報告するとともに、第三者委員へ報告する
ウ 受けた要望等の内容によって、第三者委員と相談しその解決に努めるものとする
5.受付担当者及び第三者委員の職務
(1)本園の受付担当者は、以下の職務を行う。
ア 利用者からの要望等の受付
イ 要望等の内容と利用者の意向等の確認と記録
ウ 受け付けた要望等及びその改善状況などを解決責任者及び第三者委員への報告
(2)第三者委員は、以下の職務を行う。
ア 受付担当者から、受け付けた要望等の内容を聴取する
イ 内容の報告を受けた旨を申出人へ通知する
ウ 利用者からの要望等を直接受けることも出来る
エ 必要に応じこども園への要望等の解決についての助言を行う
オ 申出人と解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言を行う
カ 解決責任者から、要望等に係る事案の改善状況等の報告を聴取する
キ こども園の日常的な状況の把握に努める
6.解決の手順
(1)利用者への周知
ア 施設内の掲示、パンフレットの配布により、利用者へ要望等を受け付ける旨と要望等の受付及び解決の仕組みについて周知する
イ 利用者に対して、解決責任者、受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先を周知する
(2)要望等の受付
ア 受付担当者は、利用者からの要望等を随時受け付けることを周知する
イ 利用者に対し、第三者委員へ直接要望などを申し出ることが出来ることを周知する
(3)受付担当者は、利用者からの要望等の受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容について申出人に確認する
1.要望等の確認
2.申出人の希望など
3.第三者委員への報告の要否
4.申出人と解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否
5.第三者委員への報告又は立ち会いが不要な場合は、申出人と解決責任者の話し合いによる解決を図るよう努める
(4)受付担当者は、受け付けた要望等はすべて解決責任者及び第三者委員に報告する。但し、申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は、第三者委員への報告は行わないものとする。
(5)投書やインターネット等による匿名の要望等については、すべて第三者委員に報告し、必要なら対応を行う。